任意整理をした場合の返済期間

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年06月20日

1 任意整理後の返済

 任意整理というのは借金の解決方法の1つで、債権者と交渉し、今後の返済条件の見直しを求めます。

 一応概要を説明いたしますと、多くの場合、借入れ元本以上は返済を求められることになります。

 この辺りは自己破産等と大きく異なるところで、原則として合意後も返済を続けていくことが前提となっています。

2 任意整理における返済期間の目安

 過去の借入れ状況や債権者の意向に左右されるため、「個々の事件による」といわざるを得ないところがありますが、おおむね36回~60回、期間としては3年~5年程度の範囲で、合意成立に至ることが多い印象です。

 厳しいところだと、1年以内の返済を求められることもあります。

 他方で、5年を超える長期の分割返済に応じてもらえる場合もあります。

3 返済条件等

 返済条件としては、今後の利息をカットしてもらえることは比較的多いです。

 そのため、利息の返済ばかりでなかなか借金がなくならない、という状況が大きく改善される可能性があるかと思います。

 また、返済計画が決まることで完済までの見通しが立ち、気持ちが楽になった、等とおっしゃる方もいます。

 他方で、将来の利息をつけないと合意に応じない貸金業者や、交渉に一切応じない債権回収会社等もあるため、相手方の傾向を踏まえた交渉が大切になってきます。

4 返済期間の交渉についての考慮要素

 主な考慮要素は、過去の取引経過にあります。

 これまで何年間も借りて返してを繰り返している方の場合には、比較的柔軟に対応してくれる印象です。

 過去の取引が長いと、それだけ貸金業者に対する利息の支払いも膨大になっていると思われます。

 そのため、貸金業者としては、これまでの取引である程度の利益をあげることができているといえます。

 そうなると、厳しい返済を求めるよりも、ある程度緩やかにでも残りの債権を回収できた方がよいという判断に傾いてくるのかと思われます。

 また、毎月の収支について細かく聞かれることもあります。

 きちんと返済を続けられることを示すことができないと、交渉に応じてもらえないことに繋がりかねません。

 しっかり状態を整理して、返済継続ができることを示すことで、長期分割を続けられるようになることもあります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルディング6F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop