任意整理で払えない月がある場合の対応

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2024年06月17日

1 任意整理後に支払えない場合どうなるか

 任意整理が無事成立し、返済を行っていたものの、体調不良により仕事を休まざるを得なかった等の事情により、その月だけ収入が下がってしまい、返済が難しいといった状況に陥る方がいらっしゃいます。

 返済できなくなってしまうとどうなるのかは会社により異なります。

任意整理は、返済の条件を新たに決めて和解契約を結ぶという手続きですので、任意整理をしたときに対象の会社との間でどのような内容の和解をしたのかにより、支払いが滞った場合の対応が変わってくるのです。

 一般的には、2か月滞納が続いてしまう(あるいは滞納額合計が2か月分の返済額を超えてしまう)と一括請求されてしまうという内容になっていることが多いです。

2 支払えない場合の対応

 2か月の滞納で一括請求という和解内容になっている場合、1か月だけ支払えないということであれば、一括請求されることはないということになります。

 1か月遅れで返済していることには変わりないので、債権者から都度催促の連絡が来ることにはなると思いますが、一括請求されなければいいと割り切るのであれば、1か月遅れのまま返済を続けるというのも1つの手段ではあります。

 しかし、本来の返済ペースに戻せるのであればそれに越したことはありません。

 債権者からも、1か月遅れるのであればいつまでに遅れを取り戻せるかという質問がなされるのが通常です。

 ボーナスなど臨時の収入で元のペースに戻すのか、数か月の間返済額を上積みして遅れている分を取り戻すのか、など予定を伝えることができれば、大概の場合は債権者からも特段反対はされません。

3 再和解をする場合

 1か月遅れただけで一括請求するという内容になっている場合や、返済できない期間が1か月を超えてしまう場合は、一括請求されてしまうおそれがあります。

 一括請求されてしまうと、成立していた任意整理の内容で返済を再開することは困難になります。

 一定期間が経過すればまた返済していく目途が立つということであれば、再度任意整理するという手段もあります。

 2度目の任意整理だという理由だけで任意整理に応じてもらえないことはあまり多くないですが、1度目の任意整理の際と同じ弁護士が2度目の任意整理をするのは受け付けないとしている会社もあるので、その場合は別の弁護士に依頼することになります。

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